足立区鹿児島県人会規約
(名称)
第1条 本会は足立区鹿児島県人会と称する。その事務局は会長が指定する所に置く。
(会員)
第2条 本会は鹿児島県出身者および関係者で足立区に居住する者、並びに足立区に勤務先を有する者、
及び県人会に賛同する者を会員とする。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦とその向上を図る事を目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的達成するため、次の事業を実施する。
1.親睦会の開催
2.会員名簿の作成と発行
3.各年代層によるサークル活動
4.会員等の紹介やその営業活動を紹介したりするホームページ事業の運営・維持管理
5.その他、前条の目的を達成する為の事業
(役員)
第5条 本会には次の役員を置く。
1.会長 1名 2. 副会長 若干名 3.幹事長 1名 4.事務局長 1名
5.会計 1名 6.監事 2名 7.常任幹事 若干名 8.幹事 若干名
(役員の任務)
第6条 役員は次の所掌事務を掌る。
1.会長は本会を代表し、会の全てを司る。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指定する順序でこれを代行する。
(ただし、代行の任期は残存期間とする)
3.幹事長は会長の指示により会務を統括する。
4.事務局長は本会の事務を統括する。
5.会計は本会の経理を司る。
6.監事は本会の会計を監査する。
7.常任幹事及び幹事は会務を分掌する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、次の役員が選出されるまで、前任の役員が担当する。なお、再任を妨げない。
(役員の選出)
第8条役員の選出方法は次のとおりとする。
1.会長は前任の役員会が推薦した者の中から、総会の承認を受けて、決定する。
2.副会長以下の役員は会長が適任者を選出し、委嘱する。
(会議)
第9条 本会には次の会議を設ける。
1.総会…最高の議決機関とする。成立は会員の出席を持って成立する。
2.役員会…会長が必要時開催する。議事および審議内容は、総会時にかける内容の審議他、緊急を要する議決事項を審議する。また、次期会長候補者を推薦する。成立は役員の出席者を持って成立する。
3.その他…会長は必要に応じて、その他の役員を選択し、必要な会議を召集する事が出来る。成立は
予定の役員の出席者を持って成立する。
議決した内容は、軽微な物を除くほか、総会に報告して、承認を得る事を要する。
全ての会議は出席者多数の賛意を得て決定する。
(会計)
第10条 本会の経理は会費及び寄付金・特別会計の収入を持って賄う。
1.会費…総会時の参加経費を当てる。
2.寄付金…篤志家の提供下さる浄財を当てる。
3.特別会計…HP等や特別に役員会等で議決した会計収入とする。その場合は別途会計責任者を置く。
(決定・議決)
第11条 この条文に無い事項については、役員会で議決し、決定する。ただし、その後に開催される最初の総会で承認を受けるものとする。
(その他)
第12条 本会は必要に応じて、別途、次の役員を置くことが出来る。
1.名誉会長…若干名 2.
名誉顧問…若干名 3.顧問…若干名 4.相談役…若干名
5.副幹事長…若干名 6.副事務局長…若干名
上記の役員は、その必要を会長が認める時に、会長が委嘱する。
(附則)
1.本会則は昭和51年7月25日より施行する。
2.本会則は平成14年11月10日より施行する。